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車輌購入時にかかる税金等
自動車購入時に発生する税金・費用等です。オークション参加の際の資金の目安としてご活用ください。
※ここに記載されている情報はあくまで目安、参考です。法律の改正等により金額が変化する場合があります。

自動車税
自動車税は自動車の種類、用途、排気量、最大積載量及び乗車定員等に応じて定められている税金です。
軽自動車の場合は自動車税が課税されず、市町村税である「軽自動車税」が発生し、自家用乗用車の場合は一括で7,200円です。
注意すべき点はその年の4月1日時点で車を所有していれば、それ以降に名義変更をしたとしても自動車税は4月1日時点での所有者に納税義務があるという事です。
つまり4月1日以降に中古車を購入する場合は、その年度分の自動車税納付義務はありません。しかし4月1日以降に車を手放す事になった場合は、その年度分の自動車税の納付義務が発生します。


自賠責保険
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は法律によって加入を義務付けられた強制保険です。
自動車の車検を受ける場合は、その車検期間に有効な自賠責保険に加入する必要があります。

中古車売買時に、当該の自動車の車検が切れておらず、自賠責保険に残りの加入期間がある場合は「自賠責保険未経過相当額」という費用が発生します。
売買時に、名義変更と共に自賠責保険の残りの加入期間を引き継ぐ事が出来るもので、新しい所有者(購入者)は購入した以後の保険料を未経過分の保険料として、以前の所有者(販売者)に支払うことになります。
自賠責保険未経過相当額は月割で計算され、1か月に満たない分は切り捨て、1000円未満の額は四捨五入して計算されます。

自動車重量税
自動車重量税は車輌の重量に応じて、課税される税金です。新車購入時に3年分、車検時にはその有効期間に応じて1~2年分を支払います。
新車購入時や車検証交付時に納付する税金ですので、車検残のある中古車を購入した場合には支払う必要がありません。ただし購入時に車検を通す場合は納付義務が発生します。

自動車取得税
自動車取得税は、取得価額が50万円を超える自動車に対して、その取得者に課される税金です。
取得税を計算する際に用いられる「取得価格」は車輌購入時の購入価格ではなく、

基準額×残価率=取得価格

という計算式で割り出されれます。
基準額は地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額の事で、概ね新車価格の90%程度になっています。
残価率は新車登録からの経過年数によって決められています。(下記図を参照ください)
そして取得税は、

取得価格×5%(軽自動車の場合は3%)=取得税

という計算式で割り出されます。


例)基準額300万、新車登録から5年経過の車輌を購入した場合。

取得価格は3,000,000(基準額)×0.146(残価率)で計算するので438,000円となります。
この場合は取得価格が50万以下なので自動車所得税の納付義務はありません。


例)基準額150万、新車登録から1年半経過の車輌を購入した場合。

取得価格は1,500,000(基準額)×0.561(残価率)で計算するので841.500円となります。
この場合は取得価格が50万以上なので自動車所得税の納付義務が発生します。

リサイクル料金
リサイクル料金は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて各メーカーが個別に定めているものです。
新車購入時に「リサイクル券」をリサイクル料の前払いという形で購入します。

リサイクル料金は以下の料金で構成されています。
1、シュレッダーダスト料金
2、エアバック類料金
3、フロン類料金
4、情報管理料金
5、資金管理料金

中古車購入時の場合は前の所有者から新しい所有者が「リサイクル券」を買い取るという形でリサイクル料金を支払います。
この際リサイクル券の内訳にある「資金管理料金」は最初の所有者が負担する事になっているので、支払う必要はありません。

国内自動車メーカーが設定・公表しているリサイクル料金の水準はおおむね以下のとおりです。詳細は各自動車メーカー等のホームページをご参照ください。




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